当事務所は様々な業務に対応しております。お気軽にお問合せください。

不動産取引、信託、親族間の扶養請求、老後の財産管理、相続の問題、欠陥住宅、債務整理、法人破産・再生、労働問題、離婚等、交通事故、消費者被害、刑事事件、講演会等

a.不動産取引

不動産売買、賃料未払・建物明渡・契約解除などの借地借家問題、境界・隣地紛争など。

b.信託

親亡き後の障害を持つ子の生活のため、将来経営を任せたい子息への事業承継のため、など自分が決めた目的に沿って、自分の財産を信頼できる人に託し、運用・管理してもらうための信託契約書の作成等

c.親族間の扶養請求

親族間には相互に扶養義務がありますが、誰が引き取るか、いくら扶養料を支払うか等の条件がまとまらない場合の、家庭裁判所への扶養請求の調停、審判の申立て等。

d.老後の財産管理

通帳・印鑑・権利証等の保管、預貯金・年金の管理、不動産の管理・処分など財産管理事務、判断能力低下に対する法定後見申立て、将来の低下に備えた任意後見契約。事理弁識能力の低下に係わらず、自由なタイミングで財産管理を任せられる信託契約書の作成など。

e.相続の問題

遺言作成のアドバイス、遺言の保管やその実現、遺産に関する相続人間の話し合いなどの手続について。また、遺言とは異なる柔軟な財産承継として近年注目を集めている信託契約書の作成にも対応します。

f.欠陥住宅

欠陥住宅などの建築紛争

g.債務整理

自己破産・任意整理・個人再生などの借金を減らす手続や、個人・業者とのお金の貸し借りについて。

【自己破産】自己破産とは、債務者自らが破産手続開始の申立てをすることをいいます。税金など特別な債務を除き、債務を帳消しにできるかわりに、所持できる財産も制限されます。さいたま地裁(R2.3実施分)の場合の破産申立費用としては、収入印紙代1,500円、債権者連絡用郵便切手代84円×債権者数の枚数、弁護士連絡用郵便切手代84円×3枚、官報公告費用11,859円のほかに、弁護士の着手金、報酬及び実費がかかります。

【任意整理】任意整理とは、債権者との交渉により債務の額を確定し弁済方法について和解することをいい、裁判所を介さずにすすめられます。

【個人再生】個人再生とは、小規模個人再生と給与所得者等再生の総称です。いずれも将来において継続的な収入を得る見込みがある個人債務者に限定した再建型の倒産処理手続です。個人再生のメリットとしては、①持ち家を残せる場合もあること、②破産と異なり、資格制限により一定の職業につけなくなることがないこと、③借金がおよそ8割引きになること等があげられます。

h.法人破産・再生

法人の破産申立てや、再建型の法的整理手続である会社更生、民事再生等の申立て。

i.労働問題

労働条件の変更、人事、解雇、労災などの問題に関する交渉、労働組合対策、労働基準監督署対策、裁判手続など。

解雇、雇止め、賃金請求、解雇予告手当請求、時間外手当請求、退職金請求など。

j.離婚等

離婚請求、財産分与、慰謝料、親権、養育費、婚姻費用に関わる問題について。

k.交通事故

交通事故の加害者・被害者との示談交渉、加害者への損害賠償請求訴訟、自賠責保険会社への保険金請求などの手続について。

l.消費者被害

訪問販売・催眠商法・マルチ商法などの悪徳商法、先物取引に対するクーリングオフまたは損害賠償請求、金融商品トラブルなど。

m.刑事事件等

被疑者・被告人の弁護活動、少年事件の付添人活動、犯罪被害者の支援活動など。

n.講演会

小学校・中学校・高等学校・大学における“いじめ・非行予防授業”、“キャリア教育”の実績多数。その他、法律に関する講演も承ります。